マスコットキャラクター
「あおいろくん」

青色申告会は、青色申告制度の普及と、正しい記帳に基づく適正な申告の推進を目的として、個人事業主を中心とする青色申告者が組織・運営している納税者団体です。

青色申告の各種特典を十分に活用していただくため、記帳や決算の方法についての指導をはじめ、税制改正に関する説明会や税務相談などを実施し、会員一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援を行っています。

福井青色申告会は、1962年(昭和37年)の創立以来、60年以上にわたり主に個人事業主の皆さまを支援してまいりました。現在は約800名の会員を擁し、税知識の普及や納税意識の向上に努めるとともに、会員企業の事業の発展を支援しています。

また、会計ソフト「ブルーリターンA」を活用した記帳支援や、年末調整・確定申告相談会の開催など、時代の変化に対応したサービスの提供にも力を入れています。 これからも、会員の皆さまの事業の発展と暮らしの安心を支え、地域社会の発展に貢献する団体として活動してまいります。

青色申告とは

  1. 日々の取引を帳簿に記録し、それに基づいて自分の所得金額や税額を計算、申告して納税する制度です。
  2. 青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、節税できます。
  3. 青色申告をして日常の取引を記帳することは、企業経営の状況を正確に把握することになります。

青色申告の主な特典

1.青色申告特別控除

①正規の簿記(複式簿記)の原則に従って記帳している場合55万円
② ①に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存をされている場合65万円
③ ①以外の場合10万円

事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む個人で、複式簿記による記帳をし、その記録に基づいた貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存をされている場合は、所得金額の計算上65万円を控除することができます。

2.青色事業専従者給与

生計を共にする15歳以上の親族に支払う給与(仕事の内容や事業規模からみて適当な額)を全額必要経費にすることができます。白色申告では、最高50万円(配偶者で86万円)控除しか認められません。

3.純損失の繰越控除

その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字の所得から控除することができます。

役 員氏 名
会 長松木 延倫
副会長岸本 修一
花山 晃
本多 仁
野坂 明久
事務局氏 名
事務局長中村 憲二

ご相談はお気軽に

会員の皆様の適正な記帳と税務をサポートいたします。ご不明な点やお困りごとがございましたら、ご来所・お電話・メール等により、いつでもお気軽にご相談ください。